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「矯正専門医」大塚 淳の一診入魂

矯正治療にかかった費用の一部が後から戻ってくるって本当ですか?

診療室から

おはようございます♪
大塚矯正歯科クリニックの大塚 淳です。
今日は診療室からです。

矯正治療にかかった費用の一部が
後から戻ってくるって本当ですか?

ご質問
矯正治療を受けている友人から聞いたのですが、矯正治療にかかった費用の一部が後から戻ってくるって本当ですか?

回答
本当です。
 医療費控除の事かと思います。この控除制度は、患者本人または本人と生計をひとつにする配偶者やその他の家族が、1年間に一定額を超えた医療費(毎年の1月1日から12月31日)を支払った場合、所得税法上の医療費控除が適用され、税金が還元あるいは軽減されるというものです。大人の矯正治療では意見がわかれる場合がありますが、子どもの場合は、どこの税務署でも医療費控除の対象になっています。 控除を受けるには、個人の確定申告時期である毎年2月16日から3月15日に税務署に申告してください。控除金額は最高限度額が200万円で、一年間に医療費として支払った金額が10万円以上の場合が対象となり、支払った医療費(保険等の補てん額は除外)マイナス10万円または所得の5%のうち、いずれか少ないほうの額が対象となります(申告時に歯科医師に診断書を書いてもらっておきましょう)。
 また、歯科医院に支払った診療費、治療費と通院のための交通費(電車賃、バス代、タクシー代は領収書を添付のこと)も控除対象となるので、忘れずに申告をしてみて下さい。 還付金額の目安は、年収が400万円の一般的サラリーマン家庭(家族4人:本人、妻、子ども2人)で年間30万円の医療費の支出があった場合、所得税の還付金は2万円、住民税の還付金が約1万円程度です。詳しくは、税務署に問い合わせて下さい。


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